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クーリングオフ

1 クーリング・オフとは?

物の売買などの際に行う契約は、守らなければなりません。しかし、訪問販売や電話勧誘販売などでは、消費者は、購入する意思がはっきりしないまま、セールスマンに勧められて契約の締結や申込みをしてしまい、後日トラブルとなるケースがあります。

そこで、消費者に「a  cooling-off  period(冷却期間)」、つまり頭を冷やしてもう一度考え直す機会を与え、一定の期間内であれば無条件で契約を解除(または申込みを撤回)できることを特定商取引に関する法律などで定めたものがクーリング・オフ制度です。

2 クーリング・オフができるケース

訪問販売で購入した場合は、次の1~3の要件に当てはまれば、無条件で解約ができます。

要件1 契約(申込み)したのが営業所、代理店、露店、一定期間にわたる商品展示会場以外の場合であること。
     ただし、消費者の方から業者を自宅に呼んで契約した場合は除きます。
要件2 クーリング・オフしたいものが法律で指定された商品やサービスなどであること。
     ただし、消耗品で、開封または消費した場合及び乗用自動車の場合は除きます。
     詳しくは、契約の際に確認してください。
要件3 契約書を受け取った日から8日以内(マルチ商法や内職商法は20日以内)であること。


また、要件1~3に該当する場合でも、次の場合はクーリング・オフできませんので、契約の際に確認してください。

(1) 代金の総額が3,000円未満で、かつ支払済みである場合
(2) 営業用の商品、サービスの契約である場合

3 クーリング・オフのしかた

クーリング・オフは契約書を受け取ってから8日以内(マルチ商法や内職商法は20日以内)に、必ず書面で行います。電話など口頭で解約を申し出た場合、証拠が残らずトラブルになることがあります。クーリングオフ代行業者やクーリングオフ無料相談など活用するといいでしょう。


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